【講師】アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

パートナー弁護士
塚本英巨 氏
2003年東京大学法学部卒業、2004年弁護士登録、2010年~2013年法務省民事局出向(平成26年改正会社法の企画・立案担当)
2017年~2022年経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システム(CGS)研究会(第2期・第3期)」委員、2024年~2025年同省「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレート・ガバナンス研究会」委員。M&A、コーポレート・ガバナンス、株主総会、紛争対応を主に扱う。
【著作】『上場会社法概説』(有斐閣、2025年)(共同執筆)、『株主総会資料電子提供の法務と実務〔第2版〕』(商事法務、2025年)(共同執筆)ほか多数

 

 

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【開催にあたって】

プライム市場の上場会社を中心に、3分の1以上の社外取締役の選任が一般的となっていますが、将来的には、その過半数化が求められると予想されます。

これは、取締役会が、業務執行者に対する監督機能に軸足を置き、いわゆる「モニタリング・モデル」を志向することを意味すると考えられます。

そこで、社外取締役の過半数化を見据え、あらためて、「モニタリング・モデル」とは何か、何のために社外取締役の過半数化が求められているのか、また、それに伴い、取締役会がどのように変革すべきであるか、現状の機関設計のままでよいか、などを問い直す必要があります。

各論としては、取締役会のアジェンダ設定の見直し、監督機能の発揮の最たる場面である経営トップの解任・不再任に係る基準の在り方、さらに、取締役会だけでなく、執行側における体制の見直しが挙げられます。

また、ガバナンス強化については、2026年のコーポレートガバナンス・コード(CGコード)の改訂内容も踏まえて行う必要があるほか、経済産業省が「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」における議論を踏まえて2025年4月に策定・公表したガイダンスや「取締役会5原則」が参考になります。

本講では、ガバナンス分野を多く手掛け、経済産業省の研究会の委員も務めた講師が、「モニタリング・モデル」を志向する取締役会の在り方について、企業の取組事例やガイダンス、CGコードの改訂も紹介しながら、実践的に解説します。

日時 2026年 7月 14日(火) 14:00~17:00  
受講料 1名につき
会員 38,500円(本体 35,000円)  一般 41,800円(本体 38,000円)
講演者 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 塚本英巨 氏
対象 経営企画部門、経営管理部門、総務部門、監査部門、法務部門など関連部門のご担当者様
内容 Ⅰ 「モニタリング・モデル」の取締役会とは?
1 取締役会の「監督機能」及び「モニタリング・モデル」の意義
・「取締役会5原則」とは?
・ 取締役会の機能強化とコーポレートガバナンス・コードの改訂
2 機関設計ごとにみた「モニタリング・モデル」の採用の可否
・ 監査役会設置会社とモニタリング・モデル

Ⅱ 社外取締役の過半数化とその影響
1 求められる社外取締役の人数・割合
2 業務執行取締役の人数への影響
3 役員人数の最適化に向けた機関設計の選択

Ⅲ 取締役会のアジェンダ設定の見直し
1 取締役会の決議対象から外すべき事項
・ 決議事項のスリム化と執行側への委任の必要性
2 取締役会での審議を充実化すべき事項
・ 監督の観点からの審議が充実しているか?
3 取締役会と経営会議等との棲み分け
・ 同じことを二度、決議・審議することにはならない実務へ

Ⅳ 業務執行者の解任・不再任の基準の実効化
1 定性基準と定量基準
・ 経営トップの「クビを切る」ための基準として実効性のあるものとは?
2 解任・不再任の基準の運用の在り方
・ 基準に抵触すれば、直ちに解任・不再任となるのか?

V 執行側の体制の見直し
1 経営会議等の意思決定機能の在り方の見直し
2 リスク管理体制の見直し


※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。


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会場
『企業研究会セミナールーム』
〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル

261100
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主催
共催

お問合わせ

一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ(TEL 03-5834-3922)
tamiaki@bri.or.jp
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