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【開催にあたって】
レアアースは、電気自動車(EV)やスマートフォンに使用されることが多い金属鉱物ですが、その生産量の大半が中国に依存していると言われています。
しかし、昨今の様々な国際情勢を踏まえると、レアアースの供給量確保に対する懸念があります。直近で開催された、日米首脳会談や日仏首脳会談などでも、たびたび議題として取り上げられたことは、記憶に新しいところです。
その関連で、我が国の領海内、特に排他的経済水域(EEZ)内におけるレアアースの開発事業が脚光を浴びています。すなわち、本年2月に、海洋研究開発機構(JAMSTEC)が、南鳥島沖でレアアース泥の試験採取に成功した事例は、メディア報道でも大きく取り上げられました。
今回は、かような我が国の領域内(EEZを含む)におけるレアアースの開発事業について、2022年の改正を含む鉱業法の適用問題を中心に解説いたします。
| 日時 | 2026年 7月 1日(水) 14:00~16:00 |
|---|---|
| 受講料 | 1名につき 会員 27,500円(本体 25,000円) 一般 29,700円(本体 27,000円) |
| 講演者 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 弁護士 大槻由昭 氏 |
| 対象 | 事業開発部門、技術部門、調達部門、法務部門、経営企画部門、総務部門など関連部門のご担当者様 |
| 内容 | 1. レアアースとは?(用途など):導入に代えて 2. レアアース需要の高まり:主に、昨今の国際情勢や経済安全保障の観点から 3. 本年1月にローンチした、JAMSTECによる日本近海(EEZ)でのレアアース開発プロジェクト(概要) 4. レアアースを対象とする、2022年の鉱業法の改正の経緯 5. 鉱業法の地理的な適用範囲(特に、国際法の観点からの検証を中心に) 6. 鉱業法上の「特定鉱物」制度の概要と、レアアースへの適用関係 7. レアアース開発事業(@南鳥島沖)の鉱業法の位置づけの分析 8. 鉱業法に基づく「探査」の許可について:鉱業法上の「探査」の定義など 9. 「特定鉱物」にかかる鉱業権の設定プロセスについて:一般鉱物との差異を中心に 10. 「特定鉱物」にかかる鉱業権の許可基準について(METIの審査基準を踏まえて) ※申込状況により、開催中止となる場合がございます。 ※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 ※録音、録画・撮影はご遠慮ください。 ◆受講形式のご案内 【オンライン受講の方】 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。 ※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。 本セミナーはZoomを利用して開催いたします。 動作確認ページ ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。事前に上記「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。 【会場受講の方】 お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。 会場 『企業研究会セミナールーム』 〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル |
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| 参加費 | |
| 受付状況 | 申込受付中 |
| 主催 | |
| 共催 |
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