【講師】アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業

弁護士
大槻由昭 氏
2004年東京大学法学部卒業、同年弁護士登録(第一東京弁護士会)、同年西村あさひ法律事務所入所。2011年米国のUniversity of Southern California Gould School of Law (LL.M.)。2012年ニューヨーク州弁護士登録。2011年ロンドンのNorton Rose Fulbright法律事務所勤務。2012年香港のWoo Kwan Lee & Lo法律事務所勤務。2012年-2014年新日鐵住金(現日本製鉄)株式会社勤務。2022年4月より現職。
・本講義の関連テーマの著書:「Oil and Gas Law: Japan」(Lexology。令和7年11月)、「In-Depth Mining Law Japan」(Lexology, Edition 13。令和6年10月)、「我が国におけるレアアースの開発事業について」(AMTニュースレター。令和7年12月)等など。

 

 

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【開催にあたって】

レアアースは、電気自動車(EV)やスマートフォンに使用されることが多い金属鉱物ですが、その生産量の大半が中国に依存していると言われています。

しかし、昨今の様々な国際情勢を踏まえると、レアアースの供給量確保に対する懸念があります。直近で開催された、日米首脳会談や日仏首脳会談などでも、たびたび議題として取り上げられたことは、記憶に新しいところです。

その関連で、我が国の領海内、特に排他的経済水域(EEZ)内におけるレアアースの開発事業が脚光を浴びています。すなわち、本年2月に、海洋研究開発機構(JAMSTEC)が、南鳥島沖でレアアース泥の試験採取に成功した事例は、メディア報道でも大きく取り上げられました。

今回は、かような我が国の領域内(EEZを含む)におけるレアアースの開発事業について、2022年の改正を含む鉱業法の適用問題を中心に解説いたします。

日時 2026年 7月 1日(水) 14:00~16:00  
受講料 1名につき
会員 27,500円(本体 25,000円)  一般 29,700円(本体 27,000円)
講演者 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 弁護士 大槻由昭 氏
対象 事業開発部門、技術部門、調達部門、法務部門、経営企画部門、総務部門など関連部門のご担当者様
内容 1. レアアースとは?(用途など):導入に代えて

2. レアアース需要の高まり:主に、昨今の国際情勢や経済安全保障の観点から

3. 本年1月にローンチした、JAMSTECによる日本近海(EEZ)でのレアアース開発プロジェクト(概要)

4. レアアースを対象とする、2022年の鉱業法の改正の経緯

5. 鉱業法の地理的な適用範囲(特に、国際法の観点からの検証を中心に)

6. 鉱業法上の「特定鉱物」制度の概要と、レアアースへの適用関係

7. レアアース開発事業(@南鳥島沖)の鉱業法の位置づけの分析

8. 鉱業法に基づく「探査」の許可について:鉱業法上の「探査」の定義など

9. 「特定鉱物」にかかる鉱業権の設定プロセスについて:一般鉱物との差異を中心に

10. 「特定鉱物」にかかる鉱業権の許可基準について(METIの審査基準を踏まえて)


※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。


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会場
『企業研究会セミナールーム』
〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル

261391
参加費
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主催
共催

お問合わせ

一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ(TEL 03-5834-3922)
tamiaki@bri.or.jp
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