
【開催にあたって】
著作権をめぐる法的な問題については、IT技術の急速な進展もあり、日常業務のなかで判断に迷ったり、知らないうちに違反を犯してしまうことも少なくありません。
本セミナーでは、具体的なケースを挙げて、関連の法律知識、実務の取扱い、トラブル防止策などを解説致します。 最近の注目裁判例から、音楽教室事件、金魚公衆電話、博士イラスト事件、フラダンス著作権事件、「判例百選」編集著作物仮処分事件、鬼滅の刃炭治郎「市松模様」の商標登録、ツイッター事件などのポイントと実務への影響を分かり易く解説します。
また、著作権をめぐる法的な問題は、周辺領域法(商標・意匠法や不正競争防止法)とクロスオーバーする問題(フランク三浦、コメダ珈琲事件、イソジン事件など)も扱います。
知財・法務の方はもちろん、広報、営業、開発部門、企業の経営者・管理職の方々のご参加も是非お勧めします。
| 日時 | 2026年 4月 20日(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| 受講料 | 1名につき 会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円) |
| 講演者 | 芝綜合法律事務所 弁護士(日本国・米国ミシガン州・米連邦最高裁)・弁理士 牧野和夫 氏 |
| 対象 | 法務部門、知的財産部門、総務部門、広報部門、開発部門など関連部門のご担当者様 |
| 内容 | ◆はじめに 著作権法を含む知財分野の近時の重要法改正 1.『著作権法チェックリスト』 -まずはミニマムの知識・ルールを習得しよう- (1)著作権法で保護される著作物にあたるか【自由利用できるかどうか決まる最重要要件】+依拠性・類似性・思想、感情の創作的表現とは。著作権法第10条1項 (2)著作者(著作物を創作した者)はだれか。 (3)著作者人格権とは何か(公表権、氏名表示権、同一性保持権) (4)著作権(財産権)には何があるか(複製権、演奏権、上映権、公衆送信権など) (5)著作権(財産権)に対する著作権の制限はあるか ・権利者に許諾なく無償で自由に使える。例えば、私的使用目的の複製、引用等。 (6)保護期間内であるか ・生成AIの活用と著作権侵害~最新情報と今後の方向性 [最新情報①] 人工知能(AI)の学習が著作権侵害と認定され、15億ドル(約2200億円)を支払う和解案を仮承認 [最新情報②] 2025年10月15日、書籍の著者と出版社が「著者と出版社の努力の成果にただ乗りするもの」と一般社団法人「法律書デジタル図書館」にサービス差し止めなどを求めて東京地裁へ著作権侵害で提訴 2.ケーススタディで学ぶ 日常業務における著作権侵害 ■生成AIと著作権コンプライアンス留意事項 ■文化庁の解釈の変遷 ■知財分野重要法改正 ■ミッキーマウス米で著作権切れ報道 ■AI契約書サービスと弁護士法72条(非弁)の関係(法務省) ■ ホームページに関するQ&A (1)他社ホームページの記載やデザインを自社HPへ引用・転用できるか (2)他社HPのデザインを参考に自社HPを開発することは (3)他社HPからデータをダウンロード・貯蔵・データベース化することは問題ないか (4)社内プレゼンで他社HPから写真やデータを引用することは問題ないか ■他のコンテンツからの引用・利用に関するQ&A (1)過去に作った社内資料で、引用記事があるものはどう扱えばいいか。 (2)海外の雑誌や記事の引用は発行元の国の法律が適用されるか。 (3)論文を執筆する研究者が業界団体HPや経産省HPに掲載されている図表を、論文に引用する場合、引用元に許諾を得ることは必要か。 ■ 社内での利用に関するQ&A (1)社内研修で参考となる雑誌記事のコピーを配布することは問題か (2)社内で新聞記事をプロジェクタでスクリーンへ写すことは問題ないか (3)社内イントラに新聞記事を紹介する場合、タイトル及び記事の要約(事実)をまとめることは著作権侵害か。何文字以内に要約すればOKか。 (4)実際に新聞記事を社内外に配布し、罰則が適用された例は? (5)芸術作品(絵画など)で著作権が切れている作品の写真で、単なる複製画の場合に著作権は発生するか。 (6)検索サービスで出てきた写真(例えばスポーツカーの写真から強い感じをプレゼンで出したい)を社内プレゼン資料で引用したい。 (7)都市伝説には著作権が発生するか。 ■その他のコンテンツ利用についてのQ&A (1)新聞記事の切抜きを社内報や社内研修で利用したい。紙面の4分の1を占めて新聞記事を解説する構成は権利者から許諾が必要か? (2)通信社の配信記事では、第一報として事実のみの記事が報道される。 「例:○○社△時より社長交代会見」 著作物にあたらないか。 (3)著作権法10条2項の雑報・時事報道とは具体的に何か、 新聞記事を要約した場合は著作権侵害になるか。 (4)「学校その他の教育機関」(著作権法35条1項)の範囲はどこまでか。 研修会社は含まれるか。 (5)フリーサイトからフリー画像をダウンロードして自社のホームページに利用する場合の注意点は。 (6)社員の学会での発表論文を会社でPDFにて保管している。著作権法上問題は? (7)文献等をPDF化して社内イントラにアップする可否。 (8)コンピュータソフトウェアの組織内不正使用への事前・事後対応 ■最近の注目裁判例・事例から 金魚公衆電話、博士イラスト事件、フラダンス著作権事件、「判例百選」編集著作物仮処分事件、音楽教室事件、鬼滅の刃炭治郎「市松模様」の商標登録?ツイッター事件など ■著作権法と周辺領域法がクロスオーバーする問題についてQ&A (1)商標法の基礎知識 (2)不正競争防止法(周知表示・著名表示・形態模倣)の基礎知識 (3)民法709条不法行為の適用事例 (4)判例・事例研究:ポパイ事件、ルイヴィトン事件、イッセイミヤケ事件、東京オリンピックのロゴ、フランク三浦、コメダ珈琲事件、イソジン事件など 3.(ソフトウェア・データベース・コンテンツ等の)著作物・ライセンス契約における著作権条項のポイントと交渉基礎 (1)当然対抗の新制度による(著作物が譲渡された場合の)ライセンシーの使用権保護と改正民法 (2)出版権の設定 (3)第三者著作権侵害へのライセンサーの免責・補償 4.コンテンツ著作物・譲渡契約における著作権条項のポイントと交渉基礎 (1)著作権法27条・28条の権利を含む著作権の譲渡 (2)第三者著作権侵害につき受託者による委託者への免責・補償 (3)共有コンテンツの取扱い 5.コンテンツ著作物・開発業務委託契約書における知財・著作権条項のポイントと交渉基礎 (1)公正取引委員会ガイドライン (2)下請法、対価の支払期限 (3)第三者著作権侵害につき受託者による委託者への免責・補償 (4)著作権法27条・28条の権利を含む著作権の譲渡 ※申込状況により、開催中止となる場合がございます。 ※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 ※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。 【本セミナーはZoomを利用して開催いたします】 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。 ※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。 動作確認ページ ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。事前に上記「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。 |
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