【講師】和田倉門法律事務所

パートナー弁護士
加藤伸樹 氏
2003年京都大学法学部卒業、2006年 学習院大学法科大学院修了。2007年弁護士登録。2016年1月和田倉門法律事務所入所。会社法一般に関する助言、特許・商標・営業秘密等の知的財産法分野、個人情報保護法等の情報法分野、英文契約・海外取引に関する助言等の渉外分野、企業間紛争、その他企業に生じる問題(契約、労務)など、企業法務を中心に取り組んでいる。




【開催にあたって】

「名前も分からない人の顔写真は個人情報か?」「氏名・住所・生年月日を削除すれば個人情報でなくなるから第三者に渡してもよい?」

これらの疑問に適切に答えるには、個人情報保護法における基本的な概念を理解している必要があります。

本セミナーでは、基本的な概念を正確に理解していただくことを第一の目標として、企業活動において実際に起こりうるケースや実例に触れながら、個人情報保護法の基本を解説します。

日時 2026年 4月 13日(月) 10:00~12:30  
受講料 1名につき 
会員 38,500円(本体 35,000円)  一般 41,800円(本体 38,000円)
講演者 和田倉門法律事務所 パートナー弁護士 加藤伸樹 氏
対象 法務部門、コンプライアンス部門、IT部門、情報システム部門、総務部門など関連部門のご担当者様
内容 1.個人情報保護の目的
プライバシーとの違い・関係、個人情報保護対応により得られるもの

2.押さえておくべきキーワードその1「個人情報」
①「個人情報」概念が重要である理由
②「個人情報」の定義
・従来型個人情報の定義
③識別性
Q.氏名だけ、顔画像だけの情報に識別性はあるか?
Q.位置情報、ウェブサイト閲覧情報に識別性はあるか?
④容易照合性
⑤個人識別情報の定義
⑥個人情報データベース等
Q.もらったばかりの名刺、五十音順に整理して並べた名刺は個人情報データベース等に該当するか?
⑦個人データ・保有個人データ
Q.個人情報の管理。全てを厳重に扱わなければならないのか?
⑧要配慮個人情報
⑨仮名加工情報・匿名加工情報

3. 押さえておくべきキーワードその2「利用目的」
①利用目的の特定-利用目的はどう記載すべきか?
②利用目的の通知・公表・明示-利用目的の公表のフロー
③利用目的の変更
④利用目的外の利用、本人の同意を得ない目的外利用
⑤利用目的の変更
⑥利用目的と本人の同意
⑦利用目的が不十分とされた例
Q. 新サービス開始時のプライバシーポリシーの見直し、何をすればよい?

4. 押さえておくべきキーワードその3「第三者提供」
①第三者とは
②提供とは
③提供元基準
④本人の同意
Q.インターネット広告の配信に本人の同意は必要?
Q.クラウド利用時の取扱いは?
Q.個人データを含む電子システムの保守作業時に外部事業者に任せる場合の同意は?
⑤委託
⑥共同利用
Q.顧客データベースの情報を他社と共同利用するにはどうすればよいか?
⑦外国第三者への提供


※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。



【本セミナーはZoomを利用して開催いたします】

視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。

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