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【開催にあたって】
経営者・管理職がパワハラの加害者と認定されると、本人、会社、被害者および職場環境等に様々なリスクが生じます。被害者との隔離措置として、加害者の異動が求められれば、中小企業には死活問題になることもあります。しかし、業務指導は役員・管理職の職責であり、パワハラとされる可能性があることを理由に業務指導を避けることは許されません(セクハラとの大きな違い)。
現代の役員・管理職に必然的に要求される「パワハラにならない業務指導」について、もう知りませんでしたが通用しなくなっている現状も踏まえ、具体例を挙げて解説します。
※お席に限りがございますが、本セミナーの進行の性質上、「会場参加」をお勧め致します。
| 日時 | 2026年 3月 26日(木) 13:30~17:30 |
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| 受講料 | 1名につき 会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円) |
| 講演者 | 弁護士法人髙井・岡芹法律事務所 パートナー弁護士 帯刀康一 氏 |
| 対象 | 役員・管理職の方、人事・労務部門のご担当者様、本テーマにご興味をお持ちの方 |
| 内容 | パワハラの加害者とならないため、自身のキャリアを守るため、以下の項目に1つでも該当する場合は、当セミナーの受講をお勧めします。 A.昔自分がされていたことを部下に行っても基本的には問題ない B.時代の変化にはあまり敏感ではない C.自分はパワハラをしていない D.自分は仕事ができる方だ E.仕事ができない人が許せない 【ゴール】 以下のパワハラの6類型について、裁判例等を踏まえ、どのような言動がパワハラと評価される要素となるのか、パワハラにならないためには業務指導をする際に具体的に何に留意すればよいのかを、具体的に理解する。 ①身体的な攻撃 ②精神的な攻撃(SOGIハラスメント) ③人間関係からの切り離し ④過大な要求 ⑤過小な要求 ⑥個の侵害(アウティング) 【プログラム】 第1.管理職受難の時代??~職場のパワハラ研修の必要性 第2.パワハラ危険度チェック~「職場のパワハラ」とは 第3.そもそも「業務指導」とは??「令和」における業務指導の在り方 第4.パワハラと業務指導の境界線の理解度チェック 第5.「パワハラとならない業務指導」のPoint~精神的な攻撃を中心に 第6.類型ごとの「パワハラと業務指導の線」~精神的な攻撃以外の類型 第7.まとめ ※申込状況により、開催中止となる場合がございます。 ※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 ※録音、録画・撮影はご遠慮ください。 ◆受講形式のご案内 【オンライン受講の方】 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。 ※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。 【動作確認ページ】 https://deliveru.jp/pretests/video ID livetest55 PASS livetest55 ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。事前に上記「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。 LIVE配信セミナーは、協力会社である株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Delivaru」を使用します。(お申込者様のメールアドレスを(社)企業研究会、講師、㈱ファシオで共有いたします) 【会場受講の方】 お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。 会場 『企業研究会セミナールーム』 〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル |
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| 受付状況 | 申込受付中 |
| 主催 | |
| 共催 |
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