【講師】TMI総合法律事務所

弁護士
野呂悠登 氏
データに関連する国内外の法規制を主に取り扱う。元個人情報保護委員会事務局参 事官補佐 ( 2017~2018)、キングス・カレッジ・ロンドン修了 (知財 ・情報法 LLM 、2021)、Simmons & Simmons 法律事務所のロンドンオフィス(Digital Business Team、2022~2023)。

 

 

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【開催にあたって】

EUサイバーレジリエンス法が2024年12月10日に発効し、2026年9月11日には報告義務、2027年12月11日にはすべての義務が適用開始されることになります。

同法は、デジタル要素を持つ製品(=ソフトウェア又はハードウェア製品とその遠隔データ処理ソリューション)の製造者・輸入業者・販売業者等に対して、サイバーセキュリティ上の要求事項を課すものです。

その義務は多岐にわたるため、EUに対してデジタル要素を持つ製品を提供している日本企業においては、現時点から準備を進めておく必要があります。

また、同法の主要な義務違反については、1,500万ユーロ又は全世界の年間総売上高の2.5%のいずれか高い方を最高額とする制裁金が課される可能性があります。このような高額の制裁金を踏まえれば、その対応は日本企業にとって必須のものとなります。

本セミナーにおいては、国内外のデジタル関連規制を特に取り扱う講師が、EUサイバーレジリエンス法のルールと実務対応について解説をします。

日時 2026年 2月 26日(木) 14:00~16:00  
受講料 1名につき
会員 27,500円(本体 25,000円) 一般 29,700円(本体 27,000円)
講演者 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 野呂悠登 氏
対象 法務部門、コンプライアンス部門、IT部門、システム部門、総務部門など関連部門のご担当者様
内容 1.EUサイバーレジリエンス法の概要
(1) EUサイバーレジリエンス法とは
(2)問題となるケース
(3)EU法における位置づけ

2.EUサイバーレジリエンス法の適用対象
(1)デジタル要素を持つ製品
(2)市場に置く/直接又は間接の論理的又は物理的データ接続
(3)重要製品/クリティカル製品

3.EUサイバーレジリエンス法の具体的規律
(1)製造業者の義務
(2)輸入業者の義務
(3)販売業者の義務

4.EUサイバーレジリエンス法の実務対応
(1)実務対応の方法(対象製品の特定/ギャップ分析/実装)
(2)実務対応の例(技術的上の実装/文書上の実装/運用上の実装)

5. まとめと質疑応答


※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。


◆受講形式のご案内

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本セミナーはZoomを利用して開催いたします。

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会場
『企業研究会セミナールーム』
〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル

251890
参加費
受付状況 申込受付中
主催
共催

お問合わせ

一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ(TEL 03-5834-3922)
tamiaki@bri.or.jp
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