【講師】第一芙蓉法律事務所

弁護士
木下 潮音 氏
【略 歴 】 早稲田大学法学部卒。 1982 年 10 月司法試験合格、 1985 年 4 月司法修習終了。 1992 年イリノイ大学カレッジオブロー卒業、 LLM 取得。 1985 年 4 月弁護士登録、第一東京弁護士会入会。同年同月、橋本合同法律事務所入所。 1986 年 11 月第一芙蓉法律事務所設立に参加。 2004 年 4 月第一東京弁護士会副会長就任( 2005 年 3 月退任)、2010 年 4 月 東京大学法科大学院客員教授就任( 2013 年 3 月退任)、 2013 年 4 月東京工業大学副学長就任、現在に至る。経営法曹会議常任幹事。【著書 ・執筆 】 『長時間労働防止、健康経営のための労働時間管理』(月刊経団連)、『最近の過労死(過労自殺を含む)をめぐる判例と長時間労働の是正(座談会)』(労働判例 No1101 )、『ローヤリング労働事件』(労働開発研究会、共著)、『改正労働契約法の詳細Q&A でみる有期労働契約の実務』(第一東京弁護士会労働法制委員会)、その他多数。

 

 

お申込フォームにて「オンライン受講」「会場受講」のどちらかをご選択ください。




日時 2026年 2月 18日(水) 14:00~17:00  
受講料 1名につき
会員 38,500円(本体 35,000円)   一般 41,800円(本体 38,000円)
講演者 第一芙蓉法律事務所 弁護士 木下潮音 氏
対象 人事労務部門、総務部門、法務部門、監査部門など関連部門のご担当者
内容 1 懲戒とは
(1)服務規律や企業秩序を維持するための制度
(2)「従業員の企業秩序違反行為に対する制裁罰であることが明確な、労働関係上の不利益措置」
(3)懲戒権の根拠 「固有権説」と「契約説」
(4)判例の考え方 
(5)懲戒は就業規則の必要的記載事項(労基法89条9号)
(6)懲戒権の限界(労契法15条)
(7)懲戒処分の有効要件
(8)懲戒手続の留意点

2 懲戒に関する就業規則の定め
(1)懲戒処分の種類・内容
(2)懲戒事由
 ①懲戒事由の定め方は抽象的な場合が多い 
 ②具体的事実が懲戒事由に該当するか      
 ③新しい懲戒該当行為に関する判例の態度  
 ④選択された処分が合理性相当性を有しているか
(3)懲戒解雇処分と退職金不支給の問題

3 最近の懲戒事例
(1)情報管理
 ・企業活動における情報の重要性   
 ・会社情報の持ち出し、競業会社への提供、私的な流用
 ・不適切な情報の流布、誹謗中傷等
(2)副業・兼業
(3)ハラスメント
 ・セクハラ    
 ・パワハラ   
 ・マタハラ   
 ・その他のハラスメント
(4)飲酒、飲酒運転
 ・飲酒トラブル  ・酒気帯び運転、飲酒運転
(5)痴漢等の私生活上の問題      


※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。


◆受講形式のご案内

【オンライン受講の方】


視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。

【動作確認ページ】
https://deliveru.jp/pretests/video

ID livetest55
PASS livetest55

ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。事前に上記「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。

LIVE配信セミナーは、協力会社である株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Delivaru」を使用します。(お申込者様のメールアドレスを(社)企業研究会、講師、㈱ファシオで共有いたします)



【会場受講の方】

お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。

会場
『企業研究会セミナールーム』
〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル

251769
参加費
受付状況 申込受付中
主催
共催

お問合わせ

一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ(TEL 03-5834-3922)
東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル