【講師】弁護士法人岡本

弁護士
岡本直也 氏
2003 年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2005年早稲田大学大学院修了、2008 年東京大学法科大学院修了。企業法務に関わる事件を多数手がけており、単著に「チェックリストでわかる 実務家・企業のためのスタートアップ法務」(日本加除出版、2024 年)「Q&A 競業避止、営業秘密侵害等の不正競争に関する実務(日本加除出版、2021 年)」、「Q&A 善管注意義務に関する実務」(日本加除出版、2023 年)がある。内閣府規制改革推進会議にて有識者として解説しているほか、 複数回にわたり日本経済新聞の取材を受けており、新聞にコメントが掲載されている。労働新聞でも連載。

 

 

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【開催にあたって】

2015年に特許法35条の改正がされたことにより、就業規則等で予め定めていたときには、特許を受ける権利は発生時から使用者に帰属することになり、発明者は「相当の利益」を受けることができることになりました。

もっとも、必ずしも正確な理解がされていないことが多いほか、どのように社内制度を構築すれば良いかが分からず、二の足を踏む企業も少なくありません。

本セミナーでは、職務発明に関する各種規定の策定及び変更等に詳しい弁護士が、職務発明の基本的な考え方、これまでの法改正、近時の裁判例について解説を行うとともに、職務発明にまつわる社内制度の実例を交えて解説します。

日時 2026年 2月 9日(月) 14:00~17:00  
受講料 1名につき
会員 38,500円(本体 35,000円)  一般 41,800円(本体 38,000円)
講演者 弁護士法人岡本 弁護士 岡本直也 氏
対象 知的財産部門、法務部門、研究開発部門、技術部門、事業部門、総務部門など関連部門のご担当者様
内容 (1)職務発明制度の問題点
 ① 職務発明に関する従前の考え方
 ② オリンパス光学工業事件判決~青色発光ダイオード事件などの紹介~
 ③ 2004年法改正と2015年法改正

(2)現在の職務発明に関する考え方
 ① 職務発明と特許法、労働法、契約法との関係性
 ② 職務発明に関する請求要件
 ③ 相当の利益の算定~職務発明指針(経済産業省告示第131号)の解説~
 ④ 消滅時効等
 ⑤ 近時の裁判例

(3)社内制度等の整備と実務
 ① 社内制度等構築の方法・手続と実務
 ② 社内制度等の内容と実務


※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。


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会場
『企業研究会セミナールーム』
〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル

251857
参加費
受付状況 申込受付中
主催
共催

お問合わせ

一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ(TEL 03-5834-3922)
tamiaki@bri.or.jp
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