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【開催にあたって】
2015年に特許法35条の改正がされたことにより、就業規則等で予め定めていたときには、特許を受ける権利は発生時から使用者に帰属することになり、発明者は「相当の利益」を受けることができることになりました。
もっとも、必ずしも正確な理解がされていないことが多いほか、どのように社内制度を構築すれば良いかが分からず、二の足を踏む企業も少なくありません。
本セミナーでは、職務発明に関する各種規定の策定及び変更等に詳しい弁護士が、職務発明の基本的な考え方、これまでの法改正、近時の裁判例について解説を行うとともに、職務発明にまつわる社内制度の実例を交えて解説します。
| 日時 | 2026年 2月 9日(月) 14:00~17:00 |
|---|---|
| 受講料 | 1名につき 会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円) |
| 講演者 | 弁護士法人岡本 弁護士 岡本直也 氏 |
| 対象 | 知的財産部門、法務部門、研究開発部門、技術部門、事業部門、総務部門など関連部門のご担当者様 |
| 内容 | (1)職務発明制度の問題点 ① 職務発明に関する従前の考え方 ② オリンパス光学工業事件判決~青色発光ダイオード事件などの紹介~ ③ 2004年法改正と2015年法改正 (2)現在の職務発明に関する考え方 ① 職務発明と特許法、労働法、契約法との関係性 ② 職務発明に関する請求要件 ③ 相当の利益の算定~職務発明指針(経済産業省告示第131号)の解説~ ④ 消滅時効等 ⑤ 近時の裁判例 (3)社内制度等の整備と実務 ① 社内制度等構築の方法・手続と実務 ② 社内制度等の内容と実務 ※申込状況により、開催中止となる場合がございます。 ※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 ※録音、録画・撮影はご遠慮ください。 ◆受講形式のご案内 【オンライン受講の方】 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。 ※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。 本セミナーはZoomを利用して開催いたします。 動作確認ページ ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。事前に上記「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。 【会場受講の方】 お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。 会場 『企業研究会セミナールーム』 〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル |
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| 参加費 | |
| 受付状況 | 申込受付中 |
| 主催 | |
| 共催 |
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