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【開催にあたって】
人生100年時代の中において健康に働くことのできる期間が長期化し、60歳の時点においても十分の労働能力を有している人が多くなっています。こうした高齢者の活用は、人手不足により若年者の採用が困難となっている昨今、一つの人材確保の策として有力な手段の一つといえます。
他方で、人手不足や最低賃金の引上げにより新卒採用者の初任給を引上げる必要があることから、年功的な賃金カーブを前提とした賃金体系の下では、高齢者雇用の待遇の見直しが必要になります。その際には、高齢者雇用安定法上の継続雇用義務との関係だけでなくいわゆる同一労働同一賃金が問題になります。
また、継続雇用後においても、労働契約の適用があることから、雇止め法理や無期転換ルールが問題になり、これら人事管理等の在り方も考えておく必要があります。また、新卒採用者の賃上げを踏まえた賃金体系全体の見直しも必要となり、就業規則の不利益変更への対応も必要になってきます。
本セミナーでは、こうした高齢者雇用にまつわる法的課題とその対応について解説していきます。
| 日時 | 2026年 1月 27日(火) 14:00~17:00 |
|---|---|
| 受講料 | 1名につき 会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円) |
| 講演者 | TMI総合法律事務所 弁護士 堀田陽平 氏 |
| 対象 | 人事部門、労務部門、総務部門、経営管理部門など関連部門のご担当者様 |
| 内容 | ✤第1部 高齢者雇用の現状と課題 1 高齢者雇用の現状 2 高齢者雇用の課題(人手不足、新卒賃上げ、同一労働同一賃金) ✤第2部 高齢者雇用安定法の継続雇用措置への対応 1 継続雇用制度と継続雇用を拒否できる場合(労働条件の変更も含めて) 2 高齢者雇用安定法への実務対応 ✤第3部 高齢者雇用と待遇の見直し 1 高齢者雇用の待遇引下げといわゆる同一労働同一賃金(名古屋自動車事件を踏まえて) 2 高齢者雇用への同一労働同一賃金適用に関する残された課題と高齢者人材の役割 3 高齢者雇用への対応を踏まえたと賃金制度全体の見直し(就業規則の不利益変更) ✤第4部 高齢者雇用の人事管理 1 継続雇用制度の下での労働条件通知書の記載 2 高齢者雇用の場合の雇止め法理の適用、第二定年の定め等 3 高齢者雇用の場合の無期転換権行使とその対応 ✤第5部 まとめ ※申込状況により、開催中止となる場合がございます。 ※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 ※録音、録画・撮影はご遠慮ください。 ◆受講形式のご案内 【オンライン受講の方】 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。 ※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。 本セミナーはZoomを利用して開催いたします。 動作確認ページ ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。事前に上記「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。 【会場受講の方】 お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。 会場 『企業研究会セミナールーム』 〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル |
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| 参加費 | |
| 受付状況 | 申込受付中 |
| 主催 | |
| 共催 |
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