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【開催にあたって】
EUにおいては、近時多数のデジタル関係の法律が成立しています。
EU統一の個人情報保護規制であるGDPRは著名であり、AI法も比較的広く存在は知られていますが、その他の以下の法律は、EU子会社を持つ企業、EU市場へコネクティッドデバイス・デジタル製品等を上市する企業にとって影響が大きいにもかかわらず、注目度が低いのが現実であると思われますので、本セミナーでは、EUデータ法を中心に、これらの法令に光を当てます。
①データ法 (2025年9月12日適用開始)
EU域内で上市されるコネクティッド製品の製造者および関連サービスの提供者等は、非個人データを含むデータへのアクセスを認める必要があり、製品の仕様にも大きく影響する
②サイバーレジリエンス法 (原則2027年12月11日適用開始)
デジタル製品について、設計・開発・上市・販売後までのライフサイクルを通じたサイバーセキュリティ要件を定める
③NIS2指令(2024年10月までに各国で立法)
一定の重要分野におけるリスク対策やインシデントの報告義務等を定める
④DSA(デジタルサービス法)(2024年2月17日全面適用開始)仲介サービス事業者に利用規約やコンテンツモデレーションに関する公表義務を課し、クラウドを含むホスティングサービス事業者やオンラインプラットフォームには上記に加えたより重い義務を課す。
⑤AI法(原則2026年8月適用開始) EU統一の厳格なAI規制
⑥AIを踏まえた製造物責任の改正(改正製造物責任法は、2026年12月までに各国で立法)改正製造物責任指令で製造物責任が従前より拡大。EUのAI責任指令案も登場している。
⑦GDPR(2018年5月適用開始済) EU統一の厳格な個人情報保護規制
日時 | 2025年 3月 21日(金) 14:00~17:00 |
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受講料 | 1名につき 会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円) |
講演者 | 森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士 田中浩之 氏 |
対象 | 法務・コンプライアンス部門、EU事業を所管する部門、データ関連業務所管部門、 品質管理部門、総務部門など関連部門の管理者及び担当者 |
内容 | ◆*◆本セミナーは、EUデータ法以外については、個別の法律の内容について詳細な深掘りをした解説を加えることを目的とするものではなく、EU子会社を持つ企業、EU市場へコネクティッドデバイス・デジタル製品等を上市する企業、SaaSサービスを提供する企業についてのケーススタディで、EUデジタル法制について、具体的に何をしなければいけないのかについての全体像を把握して各企業の対応プロジェクト推進に役立てていただくことを目的としています。 1.はじめに(EUデジタル法制の全体像。適用される罰則の説明を含む。) 2.EUデジタル法制の日本企業への各法令の適用場面のケーススタディ (1)各法令が定める、法令の適用の要件(EUに拠点がない日本企業への域外適用を含む) (2)EU子会社を持つ企業、EU市場へコネクティッドデバイス・デジタル製品等を上市する企業、SaaSサービスを提供する企業を想定した法令の適用の説明 3.EUデータ法の内容と実務対応のポイント (1)EUデータ法の内容 (2)EUデータ法の実務対応のポイント 4.その他の各法令の概要と違反時の制裁 (1)各法令の概要のポイント解説 (2)各法令の実務対応のポイント 5.各法令が適用される場合の企業としてのTO DOと対応プロジェクト進行のポイント (1)日本企業のTO DOリスト (2)対応プロジェクト進行のポイント 6. 質疑応答 ※申込状況により、開催中止となる場合がございます。 ※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 ※録音、録画・撮影はご遠慮ください。 ◆受講形式のご案内 【オンライン受講の方】 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。 ※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。 本セミナーはZoomを利用して開催いたします。 動作確認ページ ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。事前に上記「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。 【会場受講の方】 お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。 会場 『企業研究会セミナールーム』 〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル |
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