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【開催にあたって】
原材料やエネルギーコストの上昇、急速な円安の影響による不況に備え、債権管理・回収業務の重要性は増しています。取引先の信用不安に備えた債権保全・回収の現場の知識は十分でしょうか。
本セミナーでは、取引先の信用不安に直面した場合、何をすべきか、何ができるのかを実践的に説明します。
そのうえで、有事に備えて平常時からどのような法的準備をしておくことが有効であるかを説明します。特に、契約締結交渉や契約書作成上の留意点を債権管理回収業務の観点から説明します。さらに、時効管理上の留意点について説明します。
また、講義内で事前に頂戴したご質問に回答する時間を設けます。
事前質問のある方は、申込みの際に、【通信欄】に記載して下さい。(事前質問期限:1/11(水)まで)
※企業名・お名前は伏せた上で回答いたします。
勿論、当日にも質疑応答の時間を設けますが、事前にご質問を寄せて頂いた方が、より具体的に回答をいたします。
奮ってお寄せください。
| 日時 | 2023年 1月 16日(月) 13:00~17:00 |
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| 参加費 | |
| 受付状況 | |
| 対象 | 法務部門、リスクマネジメント部門、監査部門、コンプライアンス部門、経理部門、財務部門、経営管理部門、総務部門など管理部門のご担当者様 |
| 主催 | |
| 共催 | |
| 221783 | |
| 内容 | 1.取引先の信用不安に直面した場合、何をすべきか、何ができるか (1)売掛金が期限を過ぎても支払われない。回収する法的手段は何か。 (2)強制執行をするには何が必要か(裁判手続と公正証書による債務名義取得の方法)。 (3)少額債権の効率的な回収方法は何か。 (4)勝訴判決を受けたが、相手が支払いをしない。強制執行の対象財産も見当たらない。相手方財産を探す方法は? ①裁判所を通じて金融機関から預貯金債権等の情報を取得する方法 ②裁判所を通じて財産開示を受ける方法 (5)裁判は時間がかかる。相手に財産を消費、隠匿させないためにどのような対策がとれるか。 2.債権管理・回収の視点からみた契約締結交渉及び契約書柵作成上の留意点 (1)契約締結時の留意点 ①なぜ契約書を作成するのか。 ②契約締結時の留意点は何か。 ③民法改正による法定利率の引下げ、変動制の導入、商事法定利率の廃止 (2)担保設定における留意点 ①どのようなものに担保設定するか(不動産、売掛債権、営業用動産、株式など) ②担保取得時、担保実行時の留意点は何か。 ③動産担保の留意点(集合動産譲渡担保・所有権留保の設定方法や対抗要件の違い)。 ④債権譲渡担保の留意点(譲渡制限特約の調査や二重担保に備えるには) ⑤抵当権による債権回収の留意点。賃料債権譲渡や差押との優劣関係 (3)保証(連帯保証、根保証契約)の方法と留意点 ①保証契約締結上の留意点 ②保証人に対する情報提供義務とは何か。 ③個人保証を受ける場合の留意点は何か。 ④保証意思宣明公正証書はどのような場合に必要か。 (4)簡易な債権回収手段としての相殺の活用と契約条項における留意点 ①早期着手と簡易な実行のために何をしておくべきか。 ②取引先倒産時の活用 ③グループ企業単位で相殺する方法はないか、債権譲渡や差押との関係は? (5)与信管理上の有用な契約条項は (6)取引先の信用不安時に活用すべき契約条項とは ①債権の早期回収、取引関係からの離脱のために何を定めておくべきか。 ②引き渡した商品を引き揚げるにはどうするか。 3.債権管理回収と時効の管理 (1)民法改正後の消滅時効 (2)消滅時効期間はどのように管理すればよいか(時効期間、完成猶予事由、更新事由、完成猶予事由の協議を行う旨の合意とは何か。) (3)債務者複数の場合の債権管理と時効管理 4.まとめ、質疑応答 ※申込状況により、開催中止となる場合がございます。 ※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 ※録音、録画・撮影はご遠慮ください。 ◆受講形式のご案内 【オンライン受講の方】 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。 ※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。 本セミナーはZoomを利用して開催いたします。 動作確認ページ ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。事前に上記「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。 【会場受講の方】 お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。 会場 『企業研究会セミナールーム』 〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル |
| 備考 | 会員 35,200円(本体 32,000円) 一般 38,500円(本体 35,000円) |
| 講演者 | 渡邉綜合法律事務所 弁護士 渡邉敦子 氏 |
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