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【開催にあたって】
2022年6月1日より公益通報者保護法が施行されました。
消費者庁が公表している、指針と指針の解説にそって内部公益通報対応業務を運用していくにあたり、窓口業務、調査業務、是正措置業務の各段階の運用現場において、日常的に生じる疑問点、問題点について、事例を紹介しながら、わかりやすく解説します。
日時 | 2022年 8月 29日(月) 14:00~17:00 |
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参加費 | |
受付状況 | 申込受付中 |
対象 | 法務部門、人事部門、監査部門、総務部門、経営管理部門、コンプライアンス部門など関連部門のご担当者様 |
主催 | |
共催 | |
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内容 | 1 改正公益通報者保護法の概要 (1) 公益通報者保護法の全体像 (2) 改正法のポイント (3) 通報者特定情報を守秘すべきなのはなぜか。・通報者の氏名が遺漏された事例の紹介(裁判事例) (4) 内部公益通報対応体制を整備する必要性はどこにあるのか。 ・事情を知っている従業員が通報しなかった事例の紹介 (5) 体制整備義務違反の効果 ・行政措置 ・会社・役員・従業員らの損害賠償責任の事例紹介 2 改正法による実務対応 (1) 従事者指定義務 ・どのような立場の人を従事者としているか。 ・従事者に就任することが明らかになるような方法で指定しているか。 ・刑事罰を負うことを懸念する従事者にどのような説明をすればいいか。 (2) 対応体制整備義務 ① 対応業務 ・どのような受付窓口を設けるべきか。 ・実行性ある調査・是正措置を行うために何が必要か。 ・調査の方法や調査の範囲はどのように決めればいいのか。 ・有効な是正措置はどのように決めればいいのか。 ・調査や是正措置について、通報者からクレームがあった場合どうするか。 ・必要な調査を怠った事例の紹介 ② 組織の長その他幹部からの独立性を確保した調査・是正措置を行うにはどのようにしたらよいか。 ・取締役や執行役員を被通報者とする通報の対応 ③ 利益相反の排除に関する措置とはどのような対応が必要か。 ・被通報者の関係者が公益通報担当部署にいる場合 ・通報対象事実と公益通報担当部署社員が関係する場合 ④ 受付、調査、是正措置の過程において、通報者特定情報の漏洩や共有を防止するにはどのように対応すればよいか。どのような場合であれば、情報共有が許されるのか。 ⑤ 公益通報者が不利益な取扱いを受けないためにはどのような対応が必要か。 ⑥ 労働者等に対する教育・周知としてどのようなことを行えばいいのか。 ・ハラスメント事案を中心に ⑦ 内部規程例について ※申込状況により、開催中止となる場合がございます。 ※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 ※録音、録画・撮影はご遠慮ください。 ◆受講形式のご案内 【オンライン受講の方】 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。 ※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。 本セミナーはZoomを利用して開催いたします。 動作確認ページ ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。事前に上記「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。 【会場受講の方】 お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。 会場 『企業研究会セミナールーム』 〒110-0015 東京都 台東区東上野1丁目13ー7 ハナブサビル |
備考 | 会員 35,200円(本体 32,000円) 一般 38,500円(本体 35,000円) |
講演者 | 渡邉綜合法律事務所 弁護士 渡邉敦子 氏 |
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