【開催にあたって】
会計不正、情報漏洩、データ偽装、談合、カルテルなど企業の不祥事が相次いでいる中、不正行為を発見する最も有力な端緒が内部通報であると言われております。もっとも、不祥事が発覚した企業を見ると、内部通報制度が十分に機能しておらず、結果として経営に重大な影響を与える不祥事を発見することができなかったという事案が後を絶ちません。そのため、重大な不祥事を早期に発見するためには内部通報制度の実効性を確保することが不可欠となっております。また、日本版司法取引制度への対応策として、実効性のある内部通報制度が重要であるとされております。そのような実務的な要請を受け、内部通報制度を実効性のあるものとするため、消費者庁は、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」を公表するとともに、内部通報制度の自己適合宣言登録制度の運用を開始しました。
また、改正公益通報者保護法では、従業員301人以上の企業に内部通報窓口の設置が義務付け、窓口担当者に守秘義務を課すなどして、内部通報者が企業の報復を受けないようにする仕組みの強化を図っています。さらに、海外展開をしている企業には、海外進出によって事業が急速にグローバル化していく中で、現地の役職員の不正等により会社が被るリスクを認識しつつも、十分な対策を講じることができていない企業も少なくありません。特に、海外子会社のマネジメントが関与するような不正や不祥事が発生した場合、その影響は海外子会社にとどまらず、本社あるいはグループ全体の信用失墜につながることも少なくありません。そのため、最近では、海外子会社から日本の本社の通報窓口に直接通報を行うことのできる通報窓口を設置する企業が増えております。
そこで、本セミナーでは、多数の企業の内部通報制度の導入および運用に関わった実績をもつ弁護士が、昨年8月20日に公表された改正公益通報者保護法の指針の内容を念頭に、実効的な内部通報制度とするためのポイントを分かり易く解説するとともに、グローバル内部通報制度を導入するにあたって検討しなければならない法的問題について詳しく解説させて頂きます。
日時 | 2022年 5月 26日(木) 14:00~16:30 |
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参加費 | |
受付状況 | 申込受付中 |
対象 | ・法務部門、総務部門、監査部門、海外事業部門、人事労務部門など関連部門のご担当者様 / ・内部通報部門担当者 |
主催 | |
共催 | |
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内容 | 1 内部通報制度の導入にあたっての留意点 (1)内部通報制度の意義 ①内部通報と内部告発の違い ②内部通報制度とは、内部通報窓口設置の効果 ③コーポレートガバナンス・コード (2)改正公益通報者保護法 ①事業者の体制整備義務 ②行政機関、報道機関等への通報の条件 ③通報者の保護の拡充 (3)昨年8月に公表された体制整備義務に関する指針の概要 ①体制の整備 ②不利益取扱いの禁止 ・通報者の保護、解雇その他の不利益な取り扱いの禁止 ③匿名性の確保(通報者の保護) ・秘密保持の重要性、調査実施のおける秘密保持、外部窓口の活用 ④調査・是正措置 ⑤教育・周知 ⑥その他 ・社内リニエンシーとその導入状況 ⑦従事者の定め (4)内部通報制度の自己適合宣言登録制度 ①内部通報制度に関する認証制度の全体構成 ②自己宣言登録制度の概要と手順、利用状況 (5)日本版司法取引制度 ①日本版司法取引制度の概要、日本版司法取引の対象となる犯罪(特定犯罪) ②日本版司法取引制度の適用事例 2 グローバル内部通報制度の導入にあたっての留意点 (1)制度設計における留意点 ①グローバル内部通報制度の制度設計 ②労働法上の通報者の保護 ③個人情報保護法からの制約 (2)各国の内部通報法制の概要(EU 公益通報者保護指令を中心に) ①EUにおける公益通報者保護 ②通報方法 ③諸外国の法令との比較 3 内部通報窓口の運用の実務 ※申込状況により、開催中止となる場合がございます。 ※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 ※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。 【本セミナーはZoomを利用して開催いたします】 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。 ※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。 動作確認ページ ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。事前に上記「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。 |
備考 | 会員 35,200円(本体 32,000円)一般 38,500円(本体 35,000円) |
講演者 | TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 大井哲也 氏 / TMI総合法律事務所 パートナー日本国弁護士・ニューヨーク州弁護士 戸田謙太郎 氏 |
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