【開催にあたって】
令和元年6月26日に公布された令和元年改正独占禁止法は、その後、関係法令・ガイドラインの整備がなされ、令和2年12月25日に施行される。この改正独占禁止法の施行により、独占禁止法違反被疑事件における公正取引委員会(以下「公取委」という。)による審査手続及び課徴金納付命令を取り巻く実務は大きく変わることが予想される。例えば、課徴金制度につき、課徴金算定期間が3年から10年に延長されたことに伴い、公取委による審査対象の拡大・課徴金額の大幅な増額がなされることが考えられる。
一方で、課徴金減免制度においては、調査協力減免制度が導入されたことに伴い、課徴金減免申請を行った事業者が、どれだけ事件の真相の解明に資する資料等を提供したかにより、減免率が大きく上下する可能性が生じる。また、新たに判別手続が創設され、限定的ではあるものの、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権が導入されるため、有事は勿論のこと、平時においてもかかる制度の適用の有無を想定した方策を講じる必要がある。
改正独占禁止法を踏まえた公取委対策の再構築は、正に待ったなしの状況である。そこで、特に重要な改正内容である課徴金算定方法の見直し及び調査協力減算制度の導入、並びに弁護士・依頼者間秘匿特権の一部導入にフォーカスを当て、その内容をご説明し、これらの変更等により予想される公取委による審査手続の進め方や、その中でなされるやり取りを踏まえて講じておくことが考えられる対応策などをご説明したい。
日時 | 2021年 1月 28日(木) 14:00~16:00 |
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102-0083 東京都 千代田区麹町5丁目7番2号 MFPR麹町ビル 2F
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参加費 | |
受付状況 | 申込受付中 |
対象 | 法務部門、総務部門、監査部門など関連部門のご担当者 |
主催 | |
共催 | |
201581 | |
内容 | 1 改正独占禁止法の概要 (1)独占禁止法の概要 (2)改正の全体像 (3)改正を考える視点 2 課徴金算定方法の見直し (1)課徴金の額の算定方法 (2)算定基礎の見直し (3)算定基礎の追加 (4)算定率の見直し (5)算定期間の延長 3 調査協力減算制度の導入 (1)調査協力減算制度の導入 (2)課徴金減免制度の改正内容 4 弁護士・依頼者間秘匿特権の一部導入 (1)制度の概要 (2)対象となる調査手続と成立要件 5 改正を踏まえた公取委対応の心構え (1)独占禁止法違反被疑事件の流れ(行政調査) (2)平時対応 (3)有事対応(立入検査を念頭に) 6 質疑応答 ※申込状況により、開催中止となる場合がございます。 ※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 ※録音、録画・撮影はご遠慮ください。講義中のPCのご利用はお控えください。 |
備考 | 会員 22,000円(本体 20,000円)一般 24,200円(本体 22,000円) |
講演者 | 岩田合同法律事務所 パートナー弁護士 永口学 氏 |
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